「破産」とは、多額の借金により経済的に破綻してしまい、自分の資産では完全に弁済できなくなった際に、最低限の生活用品を除いて全ての財産を換価し、全債権者に公平に弁済する裁判上の手続のことです。
破産の申立ては債権者でも可能であり、自己破産は債務者であるあなたが申立てる場合のことです。
自己破産には何かと悪いイメージが先行しており、正しい認識を持たずに「夜逃げ」をしたりするケースがありますが、これでは解決になりません。
正しい認識をすれば、自己破産も選択肢の一つです。
以下では、皆さんが特に気にされる自己破産の特徴を挙げていきます。
1.破産者名簿と官報に記載されます
破産者名簿は、第三者が見ることはできません。
一般人が官報を見ることもほとんどありませんので、周り近所や会社に知れることは
まずありません。
住民票や戸籍謄本には、破産したことは載りません。
2.選挙権は失いません
公民権までは喪失しません。
3.ブラックリストに登録されます
大体5~10年は、お金を借りたり、カードの発行を受けることができません。
4.マイホームは手放すことになります
破産管財人によって、任意売却か競売にかけられます。
新しい買主が現れるまでは住み続けることができますが、買い主が決まれば
出て行くことになります。
5.生活用品は取られません
最低限の生活は保障されます。
・自己破産とは
「自己破産」とは、多額の借金により経済的に破綻してしまい、自分の資産では完全に弁済できなくなった際に、最低限の生活用品を除いて全ての財産を換価して、全債権者に公平に弁済する裁判上の手続のことです。
詳しくは、自己破産に関する詳細ページへ
・免責不許可事由
基本的に自己破産は借金を免除してもらう手続のことですが、どんな場合でも借金が免除されるというわけではありません。法律では借金を免除できない事由が定められていて、それを「免責不許可事由」といいます。
詳しくは、免責不許可事由に関する詳細ページへ
・自己破産メリット・デメリット
「自己破産のメリット・デメリット」について、解説いたします。
詳しくは、自己破産メリット・デメリットに関する詳細ページへ
・自己破産の流れ
「自己破産の流れ」について、解説いたします。
詳しくは、自己破産の流れに関する詳細ページへ
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